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講師の雇用契約書と業務委託契約の違いとは?塾開業の契約トラブル回避術

学習塾経営の要となる講師との契約形態は「雇用」が基本です

学習塾の独立開業を検討している皆様にとって、講師との関わり方は教室運営の質を左右する重要な決断です。「雇用契約書を交わすべきか、それとも業務委託契約の方が柔軟か」と悩まれる方も多いのではないでしょうか。結論から申し上げますと、学習塾の講師採用においては「雇用契約」を結ぶのが一般的であり、経営上のリスクを最小限に抑える賢明な選択です。

なぜなら、学習塾の講師は教室長の指揮命令の下で授業を行い、あらかじめ決められた時間・場所で勤務するため、実態として「労働者」とみなされるケースがほとんどだからです。京進の個別指導スクール・ワンでは、1975年創業の京進グループが持つ教育実績に基づき、コンプライアンスを遵守した健全な教室運営を支援しています。適切な契約形態を選択することは、講師との信頼関係を築き、地域に根ざした安定した経営を実現するための第一歩となります。

雇用契約と業務委託契約の根本的な違い

まずは、両者の違いを整理しましょう。雇用契約は「労働力を提供し、その対価として賃金を得る」もので、労働基準法などの労働法規が適用されます。一方、業務委託契約は「特定の業務の完遂や成果に対して報酬を支払う」もので、委託側と受託側は対等なビジネスパートナーという関係性になります。

  • 雇用契約:指揮命令権がある、勤務時間・場所の指定がある、社会保険・労働保険の適用対象となる。
  • 業務委託契約:指揮命令権がない、仕事の進め方や時間を本人の裁量に任せる、確定申告は本人が行う。
ケーススタディ:未経験オーナーが直面した契約形態の落とし穴
写真: Gera Cejas / Pexels

ケーススタディ:未経験オーナーが直面した契約形態の落とし穴

脱サラして学習塾経営を始めたあるオーナーの事例を見てみましょう。このオーナーは「事務作業や社会保険の手続きを簡略化したい」と考え、当初すべての講師と業務委託契約を結ぼうとしていました。しかし、実際の教室運営では以下のような課題に直面しました。

指揮命令ができないことによる指導品質のバラつき

業務委託契約の場合、オーナー(委託者)は講師に対して「授業の進め方」について細かな指示を出すことが法的に制限されます。その結果、講師ごとに教え方がバラバラになり、保護者から「先生によって指導内容が違う」という不満が出てしまいました。京進の個別指導スクール・ワンでは、脳科学に基づく褒めて伸ばす指導や、池谷裕二教授監修のオリジナル学習法を全教室で実践しています。これらの優れた指導ノウハウを均一に提供するためには、オーナーが適切に講師をマネジメントできる雇用契約が不可欠です。

実態が「雇用」とみなされる「偽装請負」のリスク

たとえ契約書の名目が「業務委託」であっても、オーナーがシフトを管理し、授業のやり方を細かく指示している実態があれば、行政から「偽装請負」と指摘されるリスクがあります。万が一、講師が授業中に怪我をした際、労災保険が適用されないといったトラブルに発展すれば、上場企業としての信頼性を持つ京進グループのブランドにも影響を及ぼしかねません。健全な経営を目指すなら、実態に即した雇用契約を選択するのが正解です。

京進の個別指導スクール・ワンで実現する安心の講師マネジメント
写真: Yan Krukau / Pexels

京進の個別指導スクール・ワンで実現する安心の講師マネジメント

教育業界未経験の方でも、京進の個別指導スクール・ワンなら、30年の運営ノウハウを活用してスムーズに講師との契約・管理を進められます。専任コンサルタントによる継続的な伴走支援があるため、法的な不安も解消できます。

蓄積されたデータに基づく適切な労務管理

40年以上の指導データに基づく合格プログラムを運用するためには、講師一人ひとりがプログラムを正しく理解し、実行する必要があります。雇用契約を結ぶことで、講師に対してしっかりと研修を行い、京進グループの理念を共有することが可能になります。加盟後の本部研修(1週間)では、こうしたマネジメントの要諦も学ぶことができます。

「リーチング」を通じた講師のモチベーション向上

雇用関係にある講師に対しては、目標達成のための手法である「リーチング」を指導に取り入れることができます。講師自身が目標を持ち、生徒の成長を喜びと感じる文化を作ることで、離職率の低い、活気ある教室を作れます。これは、単なる業務の切り出しである業務委託では得にくい、雇用契約ならではの一体感です。

契約形態を選択する際のチェックリスト
写真: cottonbro studio / Pexels

契約形態を選択する際のチェックリスト

これから開業準備を進める方は、以下の項目を確認してください。一つでも当てはまる場合は、雇用契約を結ぶべきです。

  • 授業の開始・終了時間が決まっている:時間の拘束がある場合は雇用とみなされます。
  • 教材や指導案を指定する:仕事の進め方に指示を出す場合は雇用です。
  • 教室内の備品を使用させる:PCやホワイトボード、テキストを提供するのは雇用の特徴です。
  • 他の講師と協力して業務を行う:組織的な運営が必要な場合は雇用が適しています。

京進の個別指導スクール・ワンでは、商圏調査から物件提案までの無料支援に加え、生徒募集や講師採用の実務支援も行っています。契約書の雛形準備や、求人募集時の注意点など、未経験者が迷いやすいポイントを網羅的にサポートします。

まとめ:正しい契約が質の高い教育と安定経営を生む
写真: cottonbro studio / Pexels

まとめ:正しい契約が質の高い教育と安定経営を生む

講師との契約を雇用契約にすることは、一見すると事務負担が増えるように感じるかもしれません。しかし、長期的な視点で見れば、指導品質の維持、コンプライアンスの遵守、そして何より講師との強固な信頼関係構築において、圧倒的なメリットがあります。上場企業としての信頼性とJFA正会員である本部のバックアップを受けながら、地域の子どもたちの成長に貢献できる教室を作っていきましょう。具体的な収益モデルや開業資金、労務管理のサポート体制について詳しく知りたい方は、ぜひ資料請求や個別相談をご活用ください。