1.フランチャイズ契約の仕組み
1-1.フランチャイズ契約とは
フランチャイズビジネスは、フランチャイズライセンスを持つ本部(フランチャイザー)と、法人・個人(フランチャイジー)が契約を結んで行います。本部と契約を結んだ法人・個人には、本部の商標利用やノウハウなどが提供され、その対価として本部にロイヤリティを支払うのがフランチャイズ契約の基本です。
1-2.契約前のトラブルに注意
フランチャイズ契約を締結する前に、起こりやすいトラブルが主に2つあります。ひとつは強引な勧誘です。
契約内容や開業にかかる資金、違約金などについて十分な説明がないまま契約を急かしたり、最初に基本料金だけを伝えて契約直前や契約後に知らされていない費用が発覚したり、手厚いサポートを受けるには追加料金を支払う必要があるなどを伝えられたりするケースもあります。
強引な勧誘に負けて契約を結んでから「やっぱりやめたい」となっても遅く、トラブルに発展する可能性があります。
また、より深い相談やサポートを受けるために、正式な契約を結ぶ前に仮契約を前提とする本部もあります。相談を進める中で事業計画や資金準備の観点から「契約しない方が良い」と感じていても、なかなか言い出せなかったり、本部がキャンセルを渋ったりすることもあるでしょう。そこで諦めて開業準備が不十分なまま経営をスタートしてしまえば、結果的に資金不足になり、廃業せざるを得なくなるリスクも上がります。
1-3.契約違反には違約金が発生する
原則、フランチャイズ契約には期間が決まっていて、契約の終了は期間満了のタイミングが一般的です。契約期間中でも契約解除は可能ですが、場合によっては解約金や違約金を支払わなければなりません。契約内容や期間は契約書に記載されており、それらの内容に違反する行動をしてしまえば、違約金の支払いが求められます。違約金の扱いは賠償金であり、契約義務に伴った行動をしない場合に、本部に与えた損害への償いとして違約金を支払う必要があります。